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役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人公益事業支援協会(以下「この法人」という。)の定款第20条及び定款第35条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、公益社団法人及び公益財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 役員とは、理事及び監事をいい評議員と併せて役員等という。
  2. 常勤役員とは、理事のうち、本法人を主たる勤務場所として週3日以上勤務する者をいう。
  3. 非常勤役員とは、役員のうち常勤役員以外の役員をいう。
  4. 報酬等とは、公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
  5. 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬額の決定支払)
第3条 常勤理事の報酬は、常勤理事一人につき月額40万円以内とする。

2 常勤理事の報酬額は、財務、経理の状況その他の事情を考慮しながら、前項に定める額の範囲内で、理事会において決定する。

3 非常勤理事及び監事並びに評議員の報酬は、無報酬とする。ただし職務執行に必要な交通費実費を支払うことができる。

(報酬の支給日)
第4条 報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月20日に支払うものとする。

(報酬等の支給方法)
第5条 報酬は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の融機関口座に振り込むことができる。

(通勤費)
第6条 役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。

(費 用)
第7条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用(実費)については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(公 表)
第8条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(補 則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定めるものとする。
附 則
この規程は、令和3年3月22日から施行する。


 

 

 

 

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