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倫 理 規 程

(目的)
第1条 この規程は,公益財団法人公益事業支援協会(以下「当法人」という)のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し,社会論理に適合した行動を実践するためにこれを定める。

(組織の使命及び社会的責任)
第2条 当法人は、その設立目的に従い、広く公益に資する事業を行っている事を自覚し、社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。

(社会的信用の維持)
第3条 当法人の役職員は、常に公正かつ誠実に事軍営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

(法令等の遵守)
第4条 当法人の役職員は、関連法令及び当法人の定款、倫理規程その他の規程・内規を厳格に遵守することはもとより常に社会常識の下で行動する。

(基本的人権の尊重)
第5条 当法人の役職員は,全ての人の基本的人権を尊重し,国籍・民族・宗教・性別・年齢等,いかなる理由をもってしても差別したり個人の尊厳を傷つける行為は行わない。

(私的利益の禁止)
第6条 当法人の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を利用して関係先から個人的な利益・便宜の授与を受けることがあってはならない。

(利益相反の防止及び開示)
第7条 当法人の役職員は、その職務の執行に際し、当法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示その他当法人が定める所定の手続に従わなければならない。

(情報開示及び説明責任)
第8条 当法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、基金拠出者、会員、寄附者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

(個人情報の保護)
第9条 当法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(研 鑽)
第10条 当法人の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。

(反社会的勢力への利益供与の禁止)
第11条 当法人は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、経済的な利益を供与しない。

(規程遵守の確保)
第12条 当法人は、必要あるときは、評議員会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は,令和3年 3月22日から施行する。

 

 

 

 

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