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公益法人研究室の概要

1. 公益法人研究室開設の目的
 わが国における公益法人制度は、平成18年(2006年)に公益法人関連3法が制定され大改革されました。
 この公益法人法の成立により、主務官庁に自由裁量が与えられ弊害が大きかった許可主義が廃除され、法律に定める要件に合致すれば法人を設立したうえ、公益法人の認定の申請があったとき、原則として準則主義により法律に定められている内容に合致すれば公益法人として認定することになりました。
 公益認定を申請する法人にとって、公益法人として認定されるか否かについてこれまで行政庁が判断してきましたが、この制度は弊害が多かったので、一般法人を設立した後公益法人になるための「公益性」の認定は,民間有識者からなる公益認定等委員会(内閣府・委員7名・都道府県5名)が行うことになりました。この公益認定等委員会制度は、英国の「チャリティ委員会」という第三者委員会が公益性を判断する仕組みを取り入れたものです。
 これにより、公益の認定を官が判断することから、民が判断するという「民間の、民間による、民間のための公益法人制度」とする画期的な改革が行われました。
 新制度が制定される時は、民間の公益活動を行っている団体が数多く公益認定の申請をして税制上の支援を受けながら、公益活動を活発に行うことが期待されました。
 しかしながら、一般法人法施行後に公益認定を受けた法人は令和3年度は年間77件(全国で)であり、「公益の増進」を目指した立法趣旨の目的を達成していません。そこで、当法人の事業目的である、公益活動を行う組織の設立・運営の支援及び公益活動を行う組織の普及啓発を行い、公益増進するために下記2に記載する項目について調査研究するため公益法人研究室(以下「研究室」という。) を設置しました。
2. 研究室における調査研究項目
(1)わが国における公益活動を行っている組織・団体の歴史を調査研究(平安時代から現在に至るまで)
(2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律・公益認定法の研究
(3)わが国における大規模法人と中規模法人、小規模法人を分析し、どのような公益法人がどの規模でどのような公益活動を行っているか調査研究
(4)一般法人が公益認定申請をするとき公益認定申請時にどのような書類を作成しているか、また申請点に苦労しそれに対しどう対処しているかについての調査・研究
(5)公益法人の合併・解散についての調査・研究
(6)その他「公益の増進」を推進するために必要な公益法人制度の調査・研究
3. 研究室の設置場所
(1)東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル602号室
  公益財団法人公益事業支援協会公益法人研究室
(2)大阪市北区西天満4丁目1番15号 西天満内藤ビル3階
    公益財団法人公益事業支援協会大阪支部公益法人研究室
4. 研究室は、 以下の構成員により調査研究を行っています
(1)研究室員
 第1項の調査・研究をすることについて専門的知識と意欲のある者(学者・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士等の資格を有する者又はそれに準ずる者)が研究室の研究室員となって研究しています。現在の研究室員の主なメンバーは、
(1)東京本部
理事長 千賀修一 弁護士・税理士・公益財団法人千賀法曹育英会・公益社団法人シニア総合サポートセンター各法人の理事長・公益財団法人アジア共生教育財団代表理事
研究室長 井上彰 中央大学名誉教授・元同大学副学長
久留美文朗 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会に7年間勤務・そのうち5年間相談業務を担当
支部長 出口正之 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員(第1期・第2期)・大阪府認定等委員会委員長・公益財団法人助成財団センター理事長
副支部長 石田栄二郎 弁護士・近畿大学名誉教授・元同大学法学部長
(2)研究員
 公益法人制度について調査研究したい方は、当法人の個人会員又は法人会員(法人会員の場合は法人の役職員が研究員となることができます。)として入会し誰でも研究員となることができます。研究員は個人会費・法人会費を支払う以外費用はかかりませんが無報酬です。公益法人に関して勉強したいとか、公益法人を設立して公益活動をしたいと思われる方は、いつでも研究員になり、研究室員とともに調査研究をすることができます。
5. 研究会の開催
(1)研究室員及び研究員は、それぞれ自己が研究する課題を作り、調査・研究します。
(2)研究室長は、研究室員又は研究員から研究項目を示して研究会開催の要望があったときは、速やかに研究会を招集します。
(3)研究会は、ウェブにより参加することができます。
6. 調査・研究の成果
 研究室における調査・研究の成果は、当法人のホームページ又は出版等で公表します。

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